破産法 其の一
さて、件の破産法。この法律はとっても新しいものなのですね。法令番号は「平成16年6月2日法律第75号」とされています。ん~、まさに時流に沿って作られたものなのですね。因みに関連するモノを紹介しておくと、「民事再生法」は、「平成11年12月22日法律第225号」。それから「会社更生法」は、「平成14年12月13日法律第154号」となります。
…と思いきや破産法の「制定」自体は、とっても昔のことです。まぁそらそうでしょうねぇ、ないワケないか。制定は大正11年のこと、ただし、戦後昭和27年に「免責」に関する改正を一度だけ施しただけで、21世紀に至っていたとのことです。国会で改正破産法が成立したのは平成16年5月25日、施行は平成17年1月1日でした。なお、最終改正は、「平成18年6月2日法律第50号」となっています。近年の改正は、上に挙げた「会社更生法」や「民事再生法」との兼ね合いを調整するためのモノといえましょう。
…で、平成の改正破産法では何が変わったのかということについてですが、もう紙面がございませんので、記事を改めましょう。