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破産の手続き 管財事件

破産が管財事件として処理されるのは、申し上げたとおり「異時廃止」のケース、すなわ破産管財人が案件を扱うことになった場合です。もう少し、詳しく抑えておきましょう。「カンザイジケン」は、破産管財人が裁判所によって選任され、債権者に対して配当を行うまでの一連の手続きのことをいいます。

で、具体的に破産が管財事件として扱われるときに、破産管財人はどういうことをするのかということですが…破産管財人は、まず破産財団及び債務を確定=債権者を確定します。その後、債権者集会が召集されます。で、債権額に応じて配当が行われるという図式になっています。なお、抵当債権や賃金債権には該当する債権者にプライオリティが設定されるとのことです。

同時廃止では長くても半年ほどで手続きは終了しますが、異時廃止では1年以上の時間を必要とすることもあるのは、こういった債権者と破産管財人とのやりとりがあるためです。

なお、最近では、「少額管財事件」というモノが増えているそうです。安価かつ迅速に管財事件を処理しようというモノですが、全ての裁判所で整備されているものではありません。東京地裁では、20万円の予納金で以て、管財人を選任しチャチャッと案件を処理してしまうそうです。債権者としては異時破産で配当を得たい一方で、債務者は同時廃止じゃないと手続の費用をねん出できない…と、こういった問題を解消するために、模索された新しい手段であるということです。

         

破産管財人

破産管財人というコトバは、もう既に何度か登場しましたね。一般的には、単に、カンザイニンとも呼ばれることもあります。債務者(申し立て者)が一定の財産を有するケース、すなわち「異時廃止」においては、「支払い不能」の認可とともに、裁判所が破産管財人を選任し、「支払い不能」の者の財産を管理・処分するということでした。 因みに、もう少し専門的な用語を抑えておくと、破産管財人がコントロールする「ザイサン」は、「破産財団」と呼ばれます。筆者、最初はそんな財団法人があるのかと思っていしまいました(笑)…で、「裁判所が破産管財人を選任」ってフレーズが、度々登場していますが、裁判所には常日頃から選任候補の弁護士が登録されているそうです。

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