破産の手続き 破産管財人
…で、破産管財人となる弁護士は、決して債務者の代理人ではありません。財産の管理・処分権は債務者の手元にはないのですから。逆にいえば、債権者は債務者に直接取り立てに行くということもできなくなるというワケです。そうなると、債権者は「債権届」を提出し、破産管財人との一連の手続きに参加することになります。(ただし、後にもチョロっと触れますが、住宅ローンのように銀行が不動産物件に抵当権を有している場合は、取り立ての回路はまた別にもあるそうです。)
なお、破産管財人が扱う案件を「管財事件」といいます。これに関しては、記事を改めてみていきましょう。