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破産の手続き 破産管財人

…で、破産管財人となる弁護士は、決して債務者の代理人ではありません。財産の管理・処分権は債務者の手元にはないのですから。逆にいえば、債権者は債務者に直接取り立てに行くということもできなくなるというワケです。そうなると、債権者は「債権届」を提出し、破産管財人との一連の手続きに参加することになります。(ただし、後にもチョロっと触れますが、住宅ローンのように銀行が不動産物件に抵当権を有している場合は、取り立ての回路はまた別にもあるそうです。)

なお、破産管財人が扱う案件を「管財事件」といいます。これに関しては、記事を改めてみていきましょう。

         

破産管財人

破産管財人というコトバは、もう既に何度か登場しましたね。一般的には、単に、カンザイニンとも呼ばれることもあります。債務者(申し立て者)が一定の財産を有するケース、すなわち「異時廃止」においては、「支払い不能」の認可とともに、裁判所が破産管財人を選任し、「支払い不能」の者の財産を管理・処分するということでした。 因みに、もう少し専門的な用語を抑えておくと、破産管財人がコントロールする「ザイサン」は、「破産財団」と呼ばれます。筆者、最初はそんな財団法人があるのかと思っていしまいました(笑)…で、「裁判所が破産管財人を選任」ってフレーズが、度々登場していますが、裁判所には常日頃から選任候補の弁護士が登録されているそうです。

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