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破産手続の流れ

そうして無事に、「支払い不能」のお墨付きを裁判所からもらうことができれば、面接より数日内に破産手続開始「決定」へと至るワケ。なお、処分できる財産がある=「異時廃止」の場合は、ここで裁判所が選任する「破産管財人」が、その財産の管理・処分に当たることになります。「同時廃止」では、即、「免責許可の決定」を申し立てることになります。といっても、近年の破産法の改正にあたって、同時廃止においては、破産手続開始を申し立てた時点で、免責の申し立ても同時に行ったものと見做されるようになっています。で、この「免責許可の決定」を以て初めて「借金チャラ」となるのです。

破産手続には、ケッコウ時間を要する場合もありますので、その間に、今後の身の振り方などを考えておくとよいかもしれませんね。

         

手続きの流れ

破産手続の具体的な流れや所要日数についてみていきましょう。破産手続開始の申し立ててから、支払い不能の認可を経て、免責許可の決定に至るまでには半年ほどかかるといわれています。 破産手続の第一歩は、申し立ての書類提出。不備なく、受け取ってもらえると、そこから裁判所による調査・審査が始まります。申し立てからひと月、ないしはふた月ほど経つと、裁判所から呼び出されて面接。要は、支払い不能の条件に適うかどうかが厳しく問われるわけです。なお、破産手続を弁護士をとおして行うと、地域によっては、申し立てと同時にこの面接を行うことができるという特典(?)もあるそうです。

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