自己破産後の生活 救済制度 其の二
引き続き自己破産後の生活で利用できる救済的な手段を紹介しましょう。水道・ガス・電気等々、公共料金でも減額・分割・猶予は取り付け可能です。自己破産後に限らず、ジリ貧のなかでストップを待つより、相談してみるのが一番です。何よりアクションです!
それから、就学の過程にある子供がいるなら、団体や地域の奨学金。自己破産後であっても審査で問われる条件とはなりません。また、国民生活金融公庫からの教育資金調達も選択肢の一つ。自己破産後でも、一定の基準をクリアすれば十分に融資を受けられるとか。連帯保証人が必要とのこと。
それから、自己破産後の悩みの種には、住まいの問題もありましょう。往々に自己破産後は賃貸ですね。とすると、連帯保証人さえ立てれば問題はありません。貸し手としては支払が保証されるワケですから。ただし、不動産業者(とくに大手)によっては、クレジット会社が保証するというケースも多くあり、これはNG。一方、自己破産後の生活では公営住宅も大きな可能性を秘めています。でも、残念ながら紙面が限られてきましたので省略いたします。
もちろんハサンはしないに越したことはないですが、第三者としては、何だかハサンって経済活動上の選択の一つ、あるいは受け皿としてもっと積極的に捉えていいモノなんだなと思えてきました。また、筆者自身がもしかして債務者として、にっちもさっちもいかなくなったら安心して利用できるかな…って気もしてきました。(悪用はダメですよ!)では、次に具体的な手続きについて見て参りましょう。