破産宣告 其の一 同時廃止と異時廃止
あと、財産をもたない人においては、破産宣告と破産手続きを同時に廃止することになります。んで、免責手続きへ至るワケです。「同時廃止」と呼ばれます。「免責」は砕いていえば、「借金がチャラ」になるということでしょうか。一方、一定の財産を残している債務者においては、まず手続き開始決定とともに「破産管財人」(あ、よく聞くフレーズですね。)を「選任」し、この財産を債権者に公平に分け与え、手続き廃止へと至ります。「異時廃止」と呼ばれます。
で、ある程度財産があっても、「同時廃止」とするケースもあり、そこは裁判所の裁量や弁護士の腕の見せ所(?)なのだそうです。ところで、破産宣告を受けた後に身の振り方についてはどのようなものになるのでしょうか。記事を改めましょう。