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破産宣告 其の一 同時廃止と異時廃止

あと、財産をもたない人においては、破産宣告と破産手続きを同時に廃止することになります。んで、免責手続きへ至るワケです。「同時廃止」と呼ばれます。「免責」は砕いていえば、「借金がチャラ」になるということでしょうか。一方、一定の財産を残している債務者においては、まず手続き開始決定とともに「破産管財人」(あ、よく聞くフレーズですね。)を「選任」し、この財産を債権者に公平に分け与え、手続き廃止へと至ります。「異時廃止」と呼ばれます。

で、ある程度財産があっても、「同時廃止」とするケースもあり、そこは裁判所の裁量や弁護士の腕の見せ所(?)なのだそうです。ところで、破産宣告を受けた後に身の振り方についてはどのようなものになるのでしょうか。記事を改めましょう。

         

破産宣告

破産宣告について、少しくわしくみていきましょう。破産宣告を受けるとどうなるかということですが、破産宣告の時点で債務者の所有にあった財産について、債務者がそれを管理・処分する権利が消失するということなのです。 因みに今では、「破産手続き開始決定」といったタームの方が通用するようになっています。つまり、債務者が裁判所に対して破産宣告=破産手続き開始決定を求めることをジコハサンというワケ。もちろん債権者からとある債務者の破産宣告を求めるコトもございます。ただし、費用が高くつくので、この場合は法人レベルでの話ということで話を整理しておきましょう。

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