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自己破産 其の二 まずは法律のお勉強から

さきほど、自己破産については、「債務者」が自らに「破産宣告」を求めることと説明いたしました。また、「自然人」の「免責」に充てられることが多いとも。ちょっと難しいコトバもありますね。自己破産について、まずは法律用語から勉強しましょう。

「債務者」…これについては問題ないですね。債権者に給付の義務を有する者ですわ。砕いて言えば借金している人。自己破産では、この人物が自らに対して「破産宣告」を要求する…で、「破産」とは、「債務者が…完済することができない…場合に、総債権者に公平な弁済を受けさせようとする裁判上の手続き」(『広辞苑第五版』より抜粋)。「破産宣告」は、「裁判所が破産手続きを開始する旨を宣言する決定」(出典、同上。現行法では「破産手続開始決定」。)となるワケです。こうして、自己破産では、「債務者」が「破産宣告」を自分に要求するということになります。

で、「自然人」の「免責」。法律的なモノの捉えかたでは、「法人⇔(生き物としての)自然人」というようにヒトが区別されます。「免責」は、「特に、債務の全部または一部が消滅することを債務者から見ていう語」(出典、同上。)です。な~んとなく、自己破産の語義について、イメージが湧いてきましたね。これから、自己破産について、様々なトピックをみていくなかでも、こむずかしい法律用語が登場して参りますが、その都度抑えておきましょう。まずは、自己破産に纏わる基本的な用語について、お勉強しました。

         

自己破産

自己破産…このコトバを耳にするようになってから、20年近く経ちましょうか。『広辞苑第五版』ですと、その意味は「[法]債務者自身が自己に対して破産宣告を求めること。自然人が免責を得るためにすることが多い。」とされています。ちなみに 筆者は、まだまだ物心がついた頃でしたでしょうか。自己破産は、バブル経済崩壊に付き纏う暗いイメージの代名詞になりました。とくに、最初の頃は、とてもネガティブなイメージが伴っていました。ただし、あくまで筆者のイメージですが、今では新たなスタートのための手がかりとして、積極的に講じられるようにもなっているように思われます。

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