自己破産 其の二 まずは法律のお勉強から
さきほど、自己破産については、「債務者」が自らに「破産宣告」を求めることと説明いたしました。また、「自然人」の「免責」に充てられることが多いとも。ちょっと難しいコトバもありますね。自己破産について、まずは法律用語から勉強しましょう。
「債務者」…これについては問題ないですね。債権者に給付の義務を有する者ですわ。砕いて言えば借金している人。自己破産では、この人物が自らに対して「破産宣告」を要求する…で、「破産」とは、「債務者が…完済することができない…場合に、総債権者に公平な弁済を受けさせようとする裁判上の手続き」(『広辞苑第五版』より抜粋)。「破産宣告」は、「裁判所が破産手続きを開始する旨を宣言する決定」(出典、同上。現行法では「破産手続開始決定」。)となるワケです。こうして、自己破産では、「債務者」が「破産宣告」を自分に要求するということになります。
で、「自然人」の「免責」。法律的なモノの捉えかたでは、「法人⇔(生き物としての)自然人」というようにヒトが区別されます。「免責」は、「特に、債務の全部または一部が消滅することを債務者から見ていう語」(出典、同上。)です。な~んとなく、自己破産の語義について、イメージが湧いてきましたね。これから、自己破産について、様々なトピックをみていくなかでも、こむずかしい法律用語が登場して参りますが、その都度抑えておきましょう。まずは、自己破産に纏わる基本的な用語について、お勉強しました。